タクシーの営業区域

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本項では、日本のタクシーの営業区域(えいぎょうくいき)[1]について解説する。一般に「○○交通圏」あるいは「○○地区」などと呼ばれる。

タクシーの営業区域は道路運送法施行規則第5条に基づき地方運輸局長が指定する。主に市郡単位で設定されるほか、本土と架橋されていない島嶼部では島ごとに設定される。この営業区域を単位とし、事業者は区域内に営業所を設置しなければならない[2]個人タクシーにも営業区域の設定があり、住居を兼ねた営業所を営業区域内に設置しなければならない[3]

営業区域は、地域の旅客流動を踏まえてタクシーの需給量を調整する目的で定められており、この区域内は運賃が同一となる[4]。また、発地及び着地のいずれも営業区域外となる旅客の運送をしてはならない[5]。但し、急病人を運送する場合や特例を受けた場合はこの限りではない。例えば愛知県新城市では、タクシー事業者の撤退で市全域をカバーできるタクシーが1両のみとなってしまったため、隣接地域のタクシー事業者に営業区域外旅客運送の認定を与えて旅客の利便を確保している[6]。 また、営業区域内でのタクシー事業者で対応しきれないような[7]、あるいは営業区域をまたぐようなイベント[8]の開催時にも区域外運送が許可される事例がある[9]

営業区域は市町村合併により、一つの自治体が複数の区域にまたがる例が全国で相次ぎ、地域の交通需要に応えられないケースが発生している[10]国土交通省では同一の市町村域は同一の営業区域に含まれることが望ましいとして、旅客流動を踏まえたうえで営業区域の見直しを行っている[11]。タクシーの車両数についても、供給過多な都市部では新規参入の規制や減車を推進し[12]、地方部では営業所の最低保有台数を引き下げるなどの規制緩和が行われている[13]

営業区域一覧

脚注

関連項目

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